表題の件につきまして、
国税庁より、インボイス制度(適格請求書保存方式)の開始後も出来高検収書(インボイス制度後の記載事項を満たすものに限る。)による仕入税額控除を認めることとする旨連絡が参りました。
現行の消費税法基本通達11-6-6の改正に先立ち、【国税庁インボイス制度特設サイトのQ&Aページ内】にてその旨掲載されておりますので、ご連絡申し上げます。
旨掲載されておりますので、ご連絡申し上げます。
内容をご確認の上、貴団体傘下の建設業者様にも周知の程よろしくお願い致します。
【掲載日時等】
○日時:令和4年8月31日(水)17:30 ※ブラウザにより公開時間が遅くなることがございます。
○掲載場所(リンク先):国税庁インボイス制度特設サイトのQ&Aページ内の「お問合せの多いご質問(随時更新)」内の15ページ
※国税庁インボイス制度特設サイトURL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
※Q&AページURL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm