建設業労働災害防止協会 香川支部

お知らせ

【通達】労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(告示)について標記の告示につきまして12月26日付で交付されました。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html 施行通達、対象物質リストのエクセル版は、以下のページ中に掲載しておりますので、あわせてお知らせします。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

通達等2023年1月25日